
			遺言書には、一般的なものとして3つの種類があります。
			まず、その一つ目として自筆証書遺言について。
			遺言者が全文を自筆し、署名押印します。
			生前、遺言内容を第三者に知られることなく、自分で保管します。手軽に作成でき、費用がかからないこともメリットです。
			しかし、その反面、
			・様式の不備があれば無効となる
			・相続人に遺言書が発見されない可能性もある
			・開封に際しては、家庭裁判所の検認が必要
			こういったデメリットもあります。
	 
	        公正証書遺言は、公証人が遺言者の意志を遺言書として作成してくれます。様式不備で無効になる恐れがなく、公証人と証人(2人)が立ち会うことで、本人が作成したということも証明されます。原本は公証役場で保管され、偽造や紛失の心配もありません。
			そのため、家庭裁判所の検認手続きも必要ありません。
			デメリットは、公証人への手数料がかかること。
			また、公証人と証人(2人)に遺言内容が知られてしまうことなどです。
	 
            遺言内容を秘密にしたいが、遺言書の存在を証明してほしい場合に秘密証書遺言を作成します。
			自分で作成した遺言書に封をし、内容のチェックが行われないまま公証役場で証明されます(証人2人必要)。様式不備で無効になるリスクがある上、手間がかかることから、実際にはあまり利用されていません。
			公証人には守秘義務があります。
			公正証書遺言によっても秘密は十分に守られます。
			当事務所では公正証書遺言の利用をお勧めしております。