遺言書作成のお手伝い

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まずはじめに・・・

遺言書作成とは、主に自分の死亡後の財産処分に目を向けるという作業です。 「あまり考えたくない・・・」「残した方が良いことは分かっているのだけれど、何となく・・・」実際はこういった方が大勢いらっしゃいます。そんな中「遺言書を残そう。」という決断は、とても前向きで素晴らしいものだと思います。大切な財産の引き継ぎを考える作業です。
ご本人様の立場になってお手伝いさせていただきます。

遺言書とは?

遺言書とは、遺言者の自由意思に基づき、財産を処分するものです。その方式は法律の定めにより、それに違反する遺言は無効となってしまいます。
形式としては、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言があります。
主に自筆証書遺言と公正証書遺言の作成になりますが、確実な遺言を残せる点、裁判所の検認手続き(遺言書の偽造・変造を防止するための手続き)を受ける必要がない点などから、公正証書遺言の作成をお勧めしております。
ご本人様の意思が最大限尊重される内容となりますよう、お手伝いさせていただきます。

遺言書の効力は?

遺言書がない場合、法律で決められた配分によって財産が処分されます。
そこに相続紛争の余地が生じるのです。
「2分の1は私の相続分だから、足りない分は実家を売って払って!」「何で20年間も顔一つ見せなかった長男があんなに相続できるんだ!」などと・・・。
こういったことから、いわゆる「争続」へと発展してしまうのです。
遺言書がある場合、財産の配分は遺言者の自由であり、紛争の予防に大きな効果を発揮します(相続人にも最低限の取り分、遺留分はあります)。また、本来相続人でない方に財産を贈ることが可能です(遺贈と言います)。
「Aさんには日ごろから大変お世話になっているので財産の一部を贈りたい。」
そんな意思表示を遺言書で行うこともできるのです。

遺言の付言(ふげん)事項とは?

付言事項とは、遺言書に記載されても法的な効力が発生しない事項です。
しかし、遺言者がご自分の気持ちを遺言書に記載することは大きな意味を持ちます。たとえ法的効力のない言葉であっても、相続人の皆さんの心に語りかけることにより、紛争を防ぐ事実上の効力が期待できます。遺言者の指定どおりに財産を分配することを促す効果があるのです。
法的効力のある遺言事項付言事項を上手に活かし、相続人の皆さんの心も配慮できる文面。そんな遺言書作成のお手伝いができれば幸いです。

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