相続(遺産相続)に関する詳しい知識「相続に対する相続人の態度」

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まずは相続の方針を決める

被相続人の方がお亡くなりになった場合、当然に相続の効果が相続人に発生するわけではありません。
相続財産の中には、借金などの負の財産も含まれます。相続をするのかしないのか、限定的にするのかは、相続人の意思表示、または態度によって決定します。
その期間は「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月という熟慮期間内とされています。また、一度相続の方針を決定すると熟慮期間内でも撤回することはできません。

単純承認

単純承認とは、相続財産をすべて承継する旨の意思表示です。ただし、以下の場合、意思表示がなくても単純承認(法廷単純承認)の効果が生じます。
1)相続人が相続財産の全部または一部を処分した時
2)相続の方針を決定しないまま、上の熟慮機関が経過した時
3)単純承認以外の意思表示をした場合でも、相続財産の全部または一部を隠匿、消費などした場合

限定承認

限定承認とは、相続財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済する旨を承認することです。
債権、債務の関係が入り乱れるなど、プラスの財産、マイナスの財産のどちらが多いか不明の場合に有効です。限定承認は相続人が数名存在する場合、全員で行わなければいけないことになっています。
また、その申述先は家庭裁判所です。

相続放棄

相続放棄とは、文字どおり相続人となる権利を放棄する意思表示です。プラスの財産、マイナスの財産、どちらに対しても行うことができます。
相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされ、諸手続きが進められます。
限定承認と同様に、家庭裁判所への申述によって行われます。