
相続人は、どのような割合で被相続人の財産を取得するのでしょうか?民法は以下のように相続人の相続分を定めています。
	        1)配偶者と子が相続人である場合
			配偶者が1/2、子が1/2となります。
			子が複数いる場合は、1/2を子の数で等分します。
			
例:相続人=妻、長男、長女。相続財産1,200万円
			
妻600万円、長男300万円、長女300万円

	 
	        2)配偶者と直系尊属(亡くなった方の直属父母、祖父母)が相続人である場合
			配偶者が2/3、直系尊属が1/3となります。
			直系尊属が複数ご健在の場合は、1/3を人数で等分します。
			
例:相続人=妻、父、母。相続財産1,200万円
			
妻800万円、父200万円、母200万円

	        3)配偶者と兄弟姉妹(亡くなった方の)が相続人である場合
			配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。
			兄弟姉妹が複数いる場合は、1/4を人数で等分します。
			
例:相続人=妻、姉、弟。相続財産1,200万円
			
妻900万円、姉150万円、弟150万円
			*半血の兄弟姉妹は、全血の兄弟姉妹の1/2とされます。

	        4)配偶者がいない場合
			相続順位(「相続人とは?」参照)に従い、高順位の者が全ての財産を取得し
人数に応じて等分します。
			
例:相続人=長男、長女(どちらも被相続人の子供)。相続財産1,200万円
			
長男600万円、長女600万円

            先に記しました法定相続分はあくまで遺産分割の基準に過ぎません。遺言等で
法定相続分と異なる相続分の指定がされた時は、指定相続分となります。
			例えば、遺言により「妻に全ての財産を相続させる」このように指定することも可能です。
			*ただし、他の相続人にも最低限の取り分(遺留分)が認められています。
			法定相続分、指定相続分の基本的事項は以上ですが、特別受益、寄与分、遺留分等の特例も定められているので注意が必要です。