各種許認可に関する詳しい知識「宅建業(宅地建物取引業)免許申請」 原行政書士法務事務所 宅建業・取引主任申請情報サイトへ

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もくじ

1)宅建業(宅地建物取引業)とは
2)宅建業(宅地建物取引業)の業務開始までの流れ
3)宅建業(宅地建物取引業)免許の申請書類について
4)宅建業(宅地建物取引業)免許申請時の手数料について
5)宅建業(宅地建物取引業)免許申請時の留意点
6)宅建業(宅地建物取引業)開始時の営業保証金について

1) 宅建業(宅地建物取引業)とは

宅地建物取引業とは次に該当するものを言います。
1.宅地建物の売買もしくは交換する行為を業として行うもの
2.宅地建物の売買/交換もしくは貸借の代理・媒介をする行為を業として行うもの
また、宅地建物取引業を営むためには免許が必要です。
免許には都道府県知事免許(1都道府県のみに事務所を設置し事業を営む場合)と、大臣免許(2つ以上の都道府県に事務所を設置し事業を営む場合)の2種類があります。

2)宅建業(宅地建物取引業)の業務開始までの流れ

1.宅地建物取引業免許申請(電子申請可・郵送不可)
2.宅地建物取引業免許通知(はがき通知)
3.営業保証金の供託または保証協会への加入
4.営業保証金供託済の届出または保証協会加入済の届出
5.業務開始

3) 宅建業(宅地建物取引業) 免許の申請書類について

申請する書類については、以下のとおりとなっています。
*知事免許は合計2部(正本1部・副本1部)、大臣免許は3部(正本1部・副本2部内1部は申請者控)作成、副本については写し可です。

様式名
書類の要否
法人 個人 新規 更新
1)免許申請書
2)経歴書
3)誓約書
4)専任の取引主任者設置証明書
5)相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿 ×
6)事務所を使用する権原に関する書面
7)略歴書
8)身分証明書
9)登記されていないことの証明書
10)資産に関する調書 ×
11)住民票 ×
12)宅地建物取引業に従事する者の名簿
13)専任の取引主任者の顔写真貼付用紙
14)商業登記事項証明書 ×
15)印鑑証明書
16)納税証明書
17)決算書 ×
18)事務所付近の地図
19)事務所の写真
20)事務所の平面図
21)研修記録の写し ×
22)役員等カード
23)従業者名簿の写し

4) 宅建業(宅地建物取引業) 免許申請時の手数料について

各都道府県に支払う手数料は、以下のとおりとなっています。

免許の種類 手数料
知事免許 新規 33,000円
千葉県収入印紙
更新 33,000円
大臣免許 新規 90,000円
登録免許税(浦和税務署へ納付した領収書原本)
更新 33,000円
収入印紙

5) 宅建業(宅地建物取引業) 免許申請時の留意点

更新申請の場合、免許有効期限の90日前から30日前までの間に申請が必要です。申請から免許交付までは、約60日(土日、祝日含む)ほどです。

6) 宅建業(宅地建物取引業) 開始時の営業保証金について

営業を開始するためには営業保証金の供託をするか、保証協会に加入する必要があります。また、免許を受けた日から3ヶ月以内に営業保証金の供託を行った旨の届出も必要です。

営業保証金の供託
保証協会への加入
保証金
供託先
保証金
申請先
本店 1,000万円 法務局 60万円 (社)全国宅地建物取引業保証協会事務局
(社)千葉県宅地建物取引業協会
及び(社)全国宅地建物取引業保証協会千葉県本部
(社)不動産保証協会事務局千葉県本部
(社)全日本不動産協会千葉県本部
及び(社)不動産保証協会千葉県本部
支店 500万円 30万円

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