1) 飲食店営業許可が必要な業種
2) 飲食店営業許可を受けるための施設基準・衛生管理基準
3) 飲食店営業許可申請に必要な書類等について
4) 飲食店営業許可を受けるまでの流れ
4) 飲食店営業許可申請の手数料と交付までの期間について
食品関連の営業を行う場合、以下の34業種については、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。
調理業 | ・飲食店営業 ・喫茶店営業 |
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販売業 | ・乳類販売業 ・食肉販売業 ・魚介類販売業 ・氷雪販売業 ・魚介類せり売り営業 |
製造業 |
・菓子製造業 ・あん類製造業 ・アイスクリーム類製造業 ・乳製品製造業 ・食肉製品製造業 ・魚肉ねり製品製造業 ・食品の冷凍または冷蔵業 ・清涼飲料水製造業 ・乳酸菌飲料製造業 ・氷雪製造業 ・食用油脂製造業 ・マーガリンまたはショートニング製造業 ・みそ製造業 ・醤油製造業 ・ソース類製造業 ・酒類製造業 ・豆腐製造業 ・納豆製造業 ・めん類製造業 ・そうざい製造業 ・かん詰またはびん詰食品製造業 ・添加物製造業 |
処理業 | ・乳処理業 ・特別牛乳さく取処理業 ・集乳業 ・食肉処理業 ・食品の放射線照射業 |
飲食店営業許可を受けるには、施設基準、衛生管理基準を満たしている必要があります。
営業施設に関しては、建物の構造、食品取扱設備、給水設備及び汚物処理設備等(食品衛生法施行条例第3条)の基準が設けられています。
また、衛生管理の基準としては、施設の衛生管理、食品取扱設備等の衛生管理、ねずみ及び昆虫対策、廃棄物等の取扱い、食品等の取扱い、使用水等の管理、食品衛生責任者、記録の作成及び保存、回収及び廃棄、管理運営要領、検食等の保存、情報の提供、作業場における従事者等の衛生管理、営業者の衛生教育、運搬、表示等(食品衛生法施行条例第2条)があります。
飲食店営業許可申請に必要な主な書類は以下のとおりです。
1 | 食品営業許可申請書(新規の場合)・・・1部 |
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2 | 営業設備の大要・・・2部 |
3 | 営業設備の構造の図面・・・2部 |
4 | 食品衛生責任者の資格を証明する書類 (調理師免許証、養成講習会修了証などの原本)・・・1部 |
5 | 検便成績書(衛生手帳または検査成績書の提示)・・・1部 |
6 | 登記簿謄本の写し(法人のみ)・・・1部 |
1.飲食店営業許可を受ける業種を保健所に確認する
2.保健所に事前相談する(施設基準に適合しているかの確認等)
3.保健所に飲食店営業許可の申請を提出(書類審査)
4.施設調査
5.飲食店営業許可
飲食店営業許可申請手数料は営業の業種によって異なります。
施設調査で不備がなければ、施設調査後から2〜3日で飲食店営業許可証が発行されます。