酒類販売業免許申請

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もくじ

1) 酒類販売業免許の種類
2) 酒類販売業免許申請が必要かどうかの判断
3) 酒類販売業免許申請のための登録免許税納付と交付までの期間について
4) 酒類販売業免許が受けられない場合

1)酒類販売業免許の種類

酒類販売業免許の種類とその区分け

酒類小売業免許 酒類卸売業免許
一般酒類小売業免許
通信販売酒類小売業免許
特殊酒類小売業免許
全酒類卸売業免許
ビール卸売業免許
洋酒卸売業免許
輸出入酒類卸売業免許
特殊酒類卸売業免許

酒類販売業免許は販売先により、大きく2つに区分されています。
1.消費者・料飲店営業者に酒類を販売する場合 → 酒類小売業免許
2.酒類販売業者・酒類製造者に酒類を販売する場合 → 酒類卸売業免許

▼ 更に販売酒類の範囲や販売方法によって以下のように区分されています。
酒類小売業免許の種類
一般酒類小売業免許
販売場において全ての品目の酒類を小売販売する場合(×通信販売)
通信販売酒類小売業免許
2都道府県以上の地域を対象とし、ネットやカタログ送付等の通信手段を使って酒類を小売販売する場合(×店頭販売)
特殊酒類小売業免許
自社内の役員・従業員に対して小売販売する場合(×社外販売)

酒類卸売業免許の種類
全酒類卸売業免許
酒類(原則全て)を販売する場合
ビール卸売業免許
ビールを販売する場合
洋酒卸売業免許 果実酒、甘味果実酒、ウィスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑種を卸売する場合
輸出入酒類卸売業免許
輸出または輸入される酒類を卸売する場合
特殊酒類卸売業免許
酒類事業者の特別事由により酒類を販売する場合
(酒類製造者の本支店・出張所に対する免許、酒類製造者の企業合同に伴う免許、酒類製造者の共同販売機関に対する免許、期限付酒類卸売業免許など)

2)酒類販売業免許申請が必要かどうかの判断

以下の行為を行う場合は、酒類販売業免許が必要です
・酒類を継続的に販売する場合
・ネット上で継続的に販売(オークション等への出品も含む)する場合

以下の行為を行う場合は、酒類販売業免許は必要ありません
・酒類製造業者が製造免許を受けた製造場において酒類の販売業を行う場合
・酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を行う場合
・ネットオークション等で単発出品する場合

3) 酒類販売業免許申請のための登録免許税納付と交付までの期間について

酒類小売業免許30,000円(販売場1場あたり)、酒類卸売業免許90,000円(酒類小売業免許からの条件緩和または条件解除の場合は60,000円)の登録免許税が必要です。
なお、免許審査のための標準処理期間は、申請書等を提出した日の翌日から起算して原則2か月です。

4) 酒類販売業免許が受けられない場合

以下に該当する場合は、酒類販売業免許を受けることができません。
1.酒税法免許、アルコール事業法許可を取り消されたことがある者
2.法人の免許取消し等前1年内に業務執行役員であった者で、当該取消処分の日から3年を経過しない者
3.申請者が未成年者または成年被後見人、被保佐人または被補助人であり、その法定代理人が欠格事由に該当する者
4.申請者または法定代理人が法人の場合で、その役員が欠格事由に該当する者
5.支配人が欠格事由に該当する者
6.免許の申請前2年内に、国税または地方税の滞納処分を受けている者
7.国税・地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、または国税犯則取締法等の規定により通告処分を受け、刑の執行を終わった日等から3年を経過していない者
8.未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法(対未成年者の酒類提供に係る部分に限る)、暴力団員不当行為防止法、刑法(傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任等に限る)、暴力行為等処罰法により、罰金刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過しない者
9.禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過しない者
10.取締上不適当な場所に販売場を設けようとしている場合
11.経営の基礎が薄弱である場合

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