1) 古物とは
2) 古物商許可とは
3) 古物商許可申請が必要かどうかの判断
4) 古物商許可が受けられない場合
5) 古物商許可申請手数料と許可証交付までの期間について
一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物のことで政令で定められたものを除く)、もしくは未使用であったとしても、使用するために取引されたものまたはこれらに手入れした物のことを古物と言います。
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されます。
(1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾品類 (4)自動車
(5)自動二輪車及び原動機付自転車 (6)自転車類 (7)写真機類
(8)事務機器類 (9)機械工具類 (10)道具類 (11)皮革・ゴム製類品
(12)書籍 (13)金券類
古物の売買、交換等を目的とする事業(委託を含む)を始める際には、営業所の所在する都道府県ごとに各都道府県公安委員会より古物商の許可を得る必要があります。ネット上での売買等で店舗を構えない場合は自宅等が営業所となり、やはり古物商の許可が必要です。
無許可で行った場合は営業違反となり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられる場合があります。
以下の行為を行う場合は、古物商許可が必要です。
・古物を買い取り、それを売る場合
・古物を買い取り、一部(部品等)を売る場合
・古物を買い取り、レンタルする場合
・古物は買い取らず、売れた後に手数料を得る場合(委託売買)
・古物を別の物と交換する場合
・これらをネット上で行う場合
以下の行為を行う場合は、古物商許可は必要ありません。
・自分の物を売る場合(転売目的で購入した物は含まない)
・自分の物をオークションサイトに出品する場合
・無償でもらった物を売る場合
・相手から手数料等を受け取り、回収した物を売る場合
・自分が売った相手から売った物を買い戻す場合
・自分が海外で買ってきたものを売る場合
他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。
以下の行為を行う場合は、それぞれの届出・許可が必要です。
・古物商間での古物売買・交換の為に市場を主催する場合 → 古物市場主許可
・ネット上でオークションサイトを運営する場合 → 古物競りあっせん業の届出
以下に該当する場合は、古物商許可を受けることができません。
1.成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
(従来は禁治産者、準禁治産者と呼ばれていた者)
2.禁錮以上の刑または特定の犯罪により罰金刑に処せられ、5年を経過しない者
3.住居の定まらない者
4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
警察署への手数料は、古物商許可申請、古物市場主許可申請共に19,000円です。
なお、古物商許可は申請から40日以内に警察署から許可・不許可の連絡があります。また、古物市場主許可の場合、許可証の交付は申請から50日以内となっております。