
			1) 農地法とは
			2) 農地とは
			3) 農地法に関する届出・申請について
			4) 無断転用した場合は、厳しい措置がとられます
			5) 開発許可申請について		
     
		  農地は私たち国民の食糧安定供給を図るためにかけがえのないものです。
			農地法は、売買・貸し借り・転用の際、その大切な農地の権利関係を明確にし、所有者の権利を守り、農地の利用関係を調整する役割があります。
     
		  農地法で言う農地とは、耕作の目的に供される土地を指します。その土地が農地であるか否かはその土地の現況によって判断され、登記簿の地目によって区分されるものではありません。
			その土地が耕作の目的に供されている限り、登記簿の地目が山林等の非農地であっても農地として扱われ、農地法の対象となります。
			また、客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地(いわゆる耕作放棄地)も含まれます。
     
			農地(耕作地の他、採草放牧地や山林等も含む)の所有権を移転する場合、あるいは農地以外の目的への農地転用(家を建てる、農地有効活用等)に際しては、都道府県知事等の許可が必要になります(以下農地法3〜5条)。
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 農地のまま、権利移動(売買、賃貸借等) → 農地法第3条
			
 農地を農地以外に利用する場合(農地を駐車場にする等) → 農地法第4条
			
 農地転用のために権利を移動する場合 → 農地法第5条
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			* 採草放牧地を農地とする場合は、第3条の許可が必要です
			* 第5条の許可がある場合は、第4条許可取得の必要はありません
			* 第5条の許可については、国土法の事前届出(監視区域・注視区域)、事後届出両者必要になります
			* 第4条、第5条について市街化区域の場合は、農業委員会への届出で足ります
     
			無許可で転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法違反となります。その場合、無断転用者には工事等の中止と共に元の農地に復元する旨の命令がなされます。
			また、農地法違反で刑事告発をされると最高3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられることがあります。
     
			開発行為(建築物の建築または特定工作物の建設を主たる目的とした、区画または形質の変更)を行う場合、開発許可の申請が必要になります。
			
 市街化区域において、開発区域が500m2以上の場合
			
 市街化調整区域においては面積不問
			* 市街化調整区域においては、開発行為がなくても許可(建築許可)が必要となります。
			開発許可制度は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図る役割を果たすことを目的としています。開発行為だけでなく建築行為(建築物を建築すること)をも規制し、良好かつ安全な市街化の形成並びに無秩序な市街化の防止に努めるものです。